スポンサードリンク


介護予防

2006年の法改正によってスタートした介護予防制度にも、介護事務は深く関わっています。実施されて少し時間が経ったとは言え、まだまだ現場が満足のいく状態に、法が整っているわけではありません。


介護事務を行なうにあたり、制度をきちんと理解し、現場のヘルパーやお年寄りの方の声を把握して、適切なプランを作成する必要があります。


介護予防については、厚生労働省の指針に基づいて定期的に成果をチェックする必要があります。介護が必要になる前に適切なサポートを行なうことで自立を支援するわけですが、それが成功しているのかどうかによって介護報酬も変化していくからです。


介護事務を行なう人は、頻繁に変化する制度を理解してプランを作成する必要がありますが、評価する際にもそれを意識しておかなければなりません。


また、条項によってはとても抽象的な表現もありますから、解釈の仕方を一定に保つ必要もあります。過度に厳密に従おうとすると日々の業務に支障をきたしますから、ある程度融通を利かせることも求められてくるでしょう。


このような介護予防に関する調整役も、介護事務の大切な仕事のひとつです。

日常生活費の選別

介護サービスには様々な物品の購入も含まれます。
介護に必要な用具や、要介護者の生活の助けになるものを購入することです。こうした経費を計算するのも、介護事務の仕事にひとつとなります。


そのうちの保険給付対象となる物品については保険料として請求できますが、保険対象ではない「日常生活費」として請求するものもありますので注意が必要です。


これは日用品ですから、いわゆる贅沢品ではないことも覚えておかなければなりません。要介護者が通常の生活を送るために必要不可欠と思われるもののみ、日常生活費となります。


この線引きについても正しい理解を持つことが重要でしょう。日常生活費にどのようなものが含まれるのかも、一定の基準があり、それを学んでから介護事務に携わることになります。


中には例外的なものとして、家電製品の電気代は個人のものであっても日常生活費として徴収できたり、何かの行事に参加するための費用も日常生活費となったりします。こうした例も覚えておくと役に立つことでしょう。

基本食事サービスの算定

介護事務として行なうべき主な仕事は介護報酬の請求と、それに伴う様々な事務処理です。そして介護サービスの重要な一面として食事の提供がありますので、介護事務はこの点も正しい知識を身につけておくことが求められます。


毎日の食事に掛かる費用ですが、これは「基本食事サービス費」として計上されます。これには一日あたりの限度額が設定されており、一日一食でも三食でも加算されていきます。


そして介護事務者がこの算定を行なう際には、管理栄養士と密接な協力関係を保つことが重要でしょう。基本食事サービス費は、管理栄養士が勤務している施設では一日2120円を計上でき、それ以外は一日1920円となっていますので注意が必要です。


介護の一環として食事の提供を行なうということは、機械的な作業ではありません。一人一人の要介護者の気持ちや状況を考慮していかなければなりません。


管理栄養士やヘルパーさんもその点に配慮を払っていきますが、介護事務も同じ気持ちでいることが重要でしょう。裏方であるとはいえ、現場をよく理解しておかなければならないのです。

スポンサードリンク

福祉用具購入と介護報酬

介護サービスで必要とされるもののうち介護保険料として請求できるかを判断することが、介護事務の重要な仕事の一部です。


こうした保険給付の対象となるかどうかによって、介護サービス事業所や老人ホームの方針が変わってくる場合があります。よって、介護事務は重要な役割をになっていると言えるでしょう。


介護に必要とされる福祉用具を購入する際にも注意が必要です。
たとえば、同じ用具でも値段の幅が広い場合はどうなるでしょうか? じつはこれに関しては金額は決まっていませんので、あまり気にする必要はありません。


要介護者が必要なのでと購入すれば、それは必要な福祉用具となるのです。しかし各自治体が運営している施設などで福祉用具の部品交換を行なう際には、それが必要な交換なのかどうかを報告しなければなりません。


この場合には、むやみやたらに高価なものを購入することがないように気をつけるべきでしょう(このケースに限らず、むやみやたらに購入することは勧められませんが)。


介護事務として、こうした用具購入の際のポイントも把握しておく必要があります。

住宅改修と介護保険

介護サービスの提供とは、ヘルパーによるお世話だけではありません。

介護サービスを円滑に行なうために用具を購入したり、要介護者の現状に合わせて住宅を改修することなども含まれます。介護事務は、こうした介護サービスの様々な面を把握し、適切な保険料請求を行なう必要があります。

では、介護サービスの一環として住宅改修を行なう場合、介護報酬はどのように請求されるのでしょうか? 新築住宅に手すりを設置するなどの工事を行なった場合、竣工日以降ではれば保険料給付の対象として認められます。


しかし、すでに賃貸住宅・マンションの場合、「共用部分」を改修するとなると注意が必要です。これは要介護者が確かに必要としている改修であることが証明され、管理人が同意している場合のみ給付されます。


要介護者のためにすでに改修が行なわれていて、その賃貸住宅を退去する場合、原状回復のための費用はどうなるでしょうか? これは保険料の給付対象とはなりませんので覚えておきましょう。

介護報酬額の算定

介護事務として行なう業務で主なものは、介護報酬の請求です。
請求の手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、報酬額を算定する時には的確な判断が求められてきます。


この介護報酬額はどのようにして算出されるのでしょうか?
まず、介護施設や在宅などで介護サービスを受けた人ごとに、点数が加算されます。どのような立場の人がどのような介護を何回受けたによって点数が変化しますので、規定に則って正確に計算することが必要です。

そして介護保険制度の指定通りに計算していきますが、地域や状況によって算出方法に変更が生じますから注意が必要です。


たとえば「特別地域加算」というケースがあり、これによると通常の介護報酬に15%加算して計算することになります。他にも特別食の提供が行なわれると特別食分を加算します。


このように介護サービスを受ける人ごとに違いますから、その算出方法も十人十色です。介護事務職は保険制度に精通した上で、これらの報酬額を算定していかなければならないのです。