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介護事務は介護サービスの事業所や老人ホームなどを代表して、毎月介護報酬の請求を行ないます。その際は当然ミスがないように努力しなければなりませんが、やはり人間ですから間違いをしてしまう可能性はゼロではありません。
もしも国保連合会に提出した書類に間違いがあったならば、給付金の支払いは行なわれません。
これを介護報酬の返戻と呼びます。
この場合は、翌月に正しいレセプトに修正して再請求することになります。
二重の手間になりますから、こうならないように注意が必要でしょう。
そしてケアマネージャーが作成する給付管理表と、介護事務が請求する単位が一致しない場合は、査定という処置が取られます。これも修正が必要で、差額が一致するように原因を究明して直さなければなりません。
このように返戻や査定が発生すると、介護報酬の支払いがなくなったり遅れたりします。あまりに大きな間違いをしてしまうと資金繰りにも影響が出るかもしれません。介護事務としては十分注意したい点です。
介護事務が行なう介護報酬の請求にミスがあった場合、「返戻」や「査定」という処置が取られます。これは国保連合会の審査によって明らかになるものですが、じつは国保連合会の審査をパスした後でミスが発覚するというケースも稀に発生します。
この場合は、介護報酬請求の「過多」と呼ばれます。
審査にパスしているのに間違っているということで、この場合の修正はとても面倒です。
まず修正作業をする前に、すでに審査を通過している請求を取り下げることが必要になります。そのうえで「過誤申請」という作業を行ないます。
これは、ミスが含まれているレセプトのコピーと修正したレセプトを、所轄の国や自治体に提出することです。この差額分(過多)が承認されれば、多く収めていた金額が戻ってくるというわけです。
国保連合会でもミスは起こりえますので、この点は注意が必要でしょう。
こうしたミスをカバーするためには多くの時間とエネルギーが求められます。介護事務としては一番なって欲しくない事態かもしれませんので、この過多にならないよう細心の注意を払いましょう。