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訪問介護

介護サービスの中でも多くの割合を占めるのが訪問介護です。
この訪問介護を円滑に進めていくうえでも、介護事務は重要な役割を担っています。


訪問介護のための計画を立てることや、誰を派遣してどのような介護が行なわれているかを把握する仕事もあります。また、それぞれの要介護者に対して的確な介護報酬の計算を行なわなければなりません。


この介護報酬請求の算出には幾つか注意すべき点があります。


たとえばひとつの世帯に複数の要介護者がいる場合、一人のヘルパーが二人以上を世話することがあります。この時は、その世帯の要介護者全てにサービスを提供するものとして計画を立て、保険料の請求の際にも平均的な作業時間を踏まえて算出する必要があります。


また、一日に何度か訪問して介護サービスを行なった場合、介護事務としては全てまとめて一回の訪問介護として計算を行ないます。さらに二人のヘルパーが深夜に介護サービスを行なうと、報酬は一人分として計算されます。


このようなルールを踏まえて訪問介護が円滑に行なわれるように、
また報酬請求が的確になされるにしなければならないのです。

介護の送迎について

訪問して介護サービスを行なったり、介護施設に来てもらって介護サービスを行なったり、介護には様々な移動が関係してきます。介護が必要な方は通常、自分で施設に赴くことは難しいものです。


そこで、介護のための訪問や送迎などにどれほどの時間と経費が掛かるのかを把握しておくことも、介護事務の重要な仕事のひとつとなります。


たとえば介護タクシーを利用する場合はどうなるのでしょうか? このタクシーの運転手が「訪問介護員」の資格を有している場合であっても、送迎は介護サービスとは違いますので移動のための介護報酬は発生しません。


しかし送迎中に別のヘルパーさんなどが乗り込んで介護を行ないつつ移動する場合は、介護サービスの一環として認められることになります。
そして車の乗り降りに介護が必要であれば、それも介護報酬の請求対象となります。


このように、介護報酬として請求できるかどうかは、基本的には運転以外の介護サービスの時間が加算されて算出されるということです。介護事務としては、この実態をきちんと把握しておくことが必要でしょう。

通所介護の報酬請求

在宅で介護サービスを提供するのではなく、要介護者に施設に来てもらって行なう介護サービスがあります。こうした通所介護サービスを行なう際には幾つか注意すべきポイントがあります。


まずあらかじめ曜日が定められている場合、その曜日の介護のみが報酬対象となります。そしてサービスの時間単位も定められていますから、その時間を守る必要もあるでしょう。


何時間介護サービスが行なわれるか事前に適切な計画を立てておかないと、必要以上に報酬請求することができませんから問題になることがあります。介護事務として、その線引きの重要性を現場に知らせておくことも必要かもしれません。


また、入浴や送迎を含めてサービスが行なわれる場合、きちんとその時間を計って、実際に介護サービスが提供された時間を記録しておくことも大切です。実際には介護が行なわれていないのに報酬請求をすると問題ですから、確認を怠らないようにしましょう。


このように現場の状況を理解して事務を行なうことも、介護事務従事者の役割であると言えます。

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国保連合会との関係

介護事務が行なう主な業務である介護報酬請求ですが、この業務には国保連合会
とのやり取りが多くあります。


国保連合会は正式には「国民健康保険団体連合会」という名称で、介護保険料の給付受付やそのための審査、実際の支払いなどを行ないます。この国保連合会は、国民健康保険法・第84条によって設立されている、全国の都道府県知事によって認可されている団体です。


介護保険の全容は非常に多岐に渡り、複雑な法改正に絶えず対応していかなければなりません。そのために、自治体に認められた団体であるとは言え、実際には多くのミスも発生しています。


介護事務を行なう際には、こうしたミスにも対処する必要があるでしょう。
また、時折ミスをすることがあるとは言え、介護報酬の額を認め支払うかどうかの権限を持っているわけですが、良い関係を保っていかなければなりません。


ほとんどの場合は形式的なやり取りにはなりますが、礼儀正しく誠実に接していくと良いでしょう。どんな仕事でもそうですが、やはり実際に働いているのは人間です。思いやりを持って、同じ介護の裏方として支え合うという姿勢を持つことがお勧めです。

リハビリテーション計画書の作成

介護事務の仕事のひとつで、リハビリテーション計画書の作成があります。終了した介護サービスをチェックして適切な介護報酬の請求を行なうだけでなく、事前の計画作りにも深く関わるのが介護事務の特徴であるということです。


そしてこのリハビリテーション計画書は、介護報酬請求を行なう際の算定材料となる重要な資料でもあります。慎重に間違いがないように作成する必要があるでしょう。


作成に際しては、集団でのリハビリよりも個人でのリハビリを重視すること、実際の利用者にも確認してもらい、3ヶ月ごとに見直しを行なうことなどが求められます。

この計画書作成が義務付けられているのは通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護老人保健施設の3パターンです。それぞれ予算や施設の方針、要介護者の状況や要望を考慮して作成していきます。


また、ケアマネージャーやヘルパーさんの意見も参考にしながら作っていきましょう。定期的に見直しも行なわれますので、常に改善していく姿勢も介護事務には重要です。